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 事業所番号 1372110633

 

 

福祉用具について

福祉用具のご利用

福祉用具には、ご購入とレンタルがあります。さらに、住宅改修という手立てもあります。ご購入は、毎年4月1日~翌年の3月末日までの1年間で、限度額が10万円までです。年度が変われば、新たな利用ができます。

福祉用具について
About welfare tool

レンタル対象種目・住宅改修

厚生労働省の告示によりますと、福祉用具のレンタル種目は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具部分を除く)、自動排泄処理装置で、13種目になります。

 

ご購入できるのは、特定福祉用具で、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分のみです。

 

ご購入に関しましては、ケアマネージャーに相談して購入するか、ご自身の判断のみで購入するかの方法が採択できます。

 

福祉用具レンタル品の詳細に関しましては、「レンタル」の項目にて、ご説明させていただいておりますので、ご覧になられて下さい。

 

サービス提供エリア……東京都足立区・中央区・葛飾区・台東区・荒川区となっております。こちらの区民の方の介護サービスを対象としております。

住宅改修とは、日常生活で、福祉用具では、対応しにくい部分を、ご自宅を改修して対応する方法です。戸建のおうちの階段や壁に手すりを固定して付けたり、部屋の段差をなくしたり、トイレの扉を引き戸に変えたりなどという場合に、ご利用します。福祉用具では、取り外し可能なのを、住宅改修では、取り外せなくしてしまうという効果を狙っております。

住宅改修の利用限度額は、一生涯に20万円までです。利用限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。但し、ご利用者の要介護度が上がった場合には、再度20万円の利用限度額が設定されるケースもあります。住宅改修は、まずはケアマネージャーにご相談下さい。

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